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東京高等裁判所 平成元年(う)1351号 判決 1990年8月15日

本籍

東京都大田区山王二丁目二一番

住居

同都同区山王二丁目二一番一一号

会社役員

田中隆司

昭和一三年五月二五日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、平成元年一一月二四日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官樋田誠出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役一年二月及び罰金一億二〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人上林博名義の控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官樋田誠名義の答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから、これらを引用する。

所論は、要するに、原判決の量刑は特に懲役刑の執行を猶予しなかった点で重過ぎて不当であるというのである。

そこで、原審記録を調査して検討するに、本件は、営利の目的で継続的に有価証券の売買を行っていた被告人が、所得税を免れようと企て、他人名義あるいは架空名義で右売買を行うなどの方法により、その所得を秘匿した上、昭和六一年分の実際総所得が七億二八一二万六二七七円であったのに、その総所得金額が一九二〇万三八五七円であり、これに対する所得税が一一九万六四〇〇円である旨記載した内容虚偽の確定申告書を所轄税務署長に提出し、もって、不正の行為により四億九〇八〇万八八〇〇円の所得税を免れたという事案であって、単年分の逋脱に関するものではあるが、その逋脱額が巨額である上、逋脱率も実に九九・七五パーセントと高率であること、被告人は、有価証券の取引が一定回数以上・一定金額以上に及んだ場合、その取引によって得た雑所得につき課税されることを十分承知していたにもかかわらず、右所得について全く納税する意思がなかったので、最初から架空名義あるいは他人名義で取引を行い、また、顧問税理士から有価証券に関する取引が課税要件を満たしているか否かについて確認を求められた際も、その要件を満たしていない旨述べるなど、初めから計画して行った悪質な犯行である上、被告人が本件犯行に及んだのも自由に出来る資金を蓄積しておこうとしたためであって、動機の点でも何ら斟酌すべきものは認められないこと、原判決当時において本税八六九九万六四〇〇円を納付したのみで、その余の本税は勿論、付帯税についても全く納付しておらず、その見通しは楽観を許さない状況にあったこと、以上の諸事情に徴し、被告人の刑責は重いというべきである。

してみると、被告人は、犯行を素直に認めて捜査に協力するなど、本件について深く反省していることはもとより、前科前歴もないこと、本件逋脱が発覚した後、修正申告をして納税意思を明らかにしたこと、本件により取得した利益の一部一億三〇〇〇万円は被告人が代表取締役をしている株式会社丸五技研に贈与されていること(所論は、本件によって得た利益の大半が右会社の資金に繰り入れられ、被告人の個人的用途に使用されたものは五〇〇万円に過ぎない旨主張する。しかし、同会社に繰り入れられた金員は右の一億三〇〇〇万円に留まり、その余の金員については、同会社が増資した際、その資金に充てられているに過ぎず、しかも、被告人に対し、右拠出金に相当する株式が割り当てられているのであるから、この点を被告人のため特に有利な情状として斟酌することは出来ない。)、ある程度の社会的制裁を受けていること、家庭や事業の関係等、被告人に有利な諸般の情状を十分考慮しても、被告人を懲役一年六月及び罰金一億二〇〇〇万円に処した原判決の量刑は、その宣告当時においては誠にやむを得ないものであって、これが重過ぎて不当であるとは到底考えられない。論旨は理由がない。

しかしながら、当審における事実取調べの結果によると、被告人は、原判決を厳粛に受け止めて一層反省を深めると共に、持株を処分し、あるいは銀行等から借金をするなどして、未納本税等五億六一八四万円余を納付したことが認められるので、これらの情状に原審当時から存した被告人に有利な諸般の情状を併せ考慮し、本件の量刑につき改めて検討してみると、懲役刑について、その執行を猶予すべきものとまでは認められないものの、原判決の量刑をそのまま維持するのは明らかに正義に反するものといわざるを得ない。

よって、刑訴法三九七条二項により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従い被告事件について更に次のとおり判決する。

原判決の認定した事実に刑種の選択及び罰金の併科を含めて原判決と同一の法令を適用し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年二月及び罰金一億二〇〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金五〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 半谷恭一 裁判官 堀内信明 裁判官 新田誠志)

平成元年(う)第一三五一号

控訴趣意書

被告人 田中隆司

右被告人に対する所得税法違反被告事件につき、平成元年一一月二四日東京地方裁判所刑事第二五部が言渡した判決に対し、控訴人から申し立てた控訴の理由は、左記のとおりである。

平成二年一月一八日

右被告人弁護人

弁護士 上林博

東京高等裁判所第一刑事部 御中

原判決は、罪となるべき事実として、公訴事実と同旨の事実を認定したうえ、「被告人を懲役一年六月及び罰金一億二、〇〇〇万円に処する。被告人において右罰金を完納することができないときは、金五〇万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」旨の実刑判決を言渡した。しかしながら、右判決の量刑は以下述べるとおり、本件の犯情等に照らして重きに失し不当であるから、破棄されるべきものと思料する。

すなわち、原判決は、量刑の理由として、「本件の逋脱額が巨額である上、逋脱率は九九・七五パーセントと高率であり、その動機に特に酌むべき点はないし、その所得秘匿の態様も計画的で、犯情は悪質というほかはなく、被告人の刑事責任は重大である。」とした上で、「被告人のために酌むべき事情も多々認められる」としながらも、「何分その逋脱税額の未納部分があまりに大きく、その将来の納付の見通しも楽観できないので、被告人に対しては、執行猶予を付するものは相当ではない」と判示し、本刑について前記のように、懲役一年六月の実刑に処したものである。右量刑は、刑期について被告人に有利な情状を考慮したものと考えられ、この点は十分評価できる。しかしながら本件の量刑にとつて最も重要なのは、執行猶予を付すか否かということであり、本件においては、執行猶予を付すべきものであつたのに、原判決がこれを付さず実刑に処したのは、不当に苛酷な量刑といわざるを得ず、量刑の判断を誤つたものと言わざるを得ない。以下その理由を述べる。

第一 本件の犯情

一 逋脱額及び逋税率について

1 脱税事犯の量刑上逋脱額及び逋脱率が重要な要素であることはもとより否定しないが、決定的な要素というものではなく、種々勘案されるべき要素の一つとみるべきものであろう。脱税事犯といえども、一般予防及び特別予防の双方の見地から量刑を決定すべきことは当然のことである。

2 ところで本件の逋脱額は四億九、〇八〇万円余と相当高額ではあるが、近時の経済情勢を反映して逋脱額は年々高額化しており、脱税事犯において実刑が科されるようになつた昭和五〇年代当時の逋脱額とは比較にならない高額な事案が多数発生しているのであつて、本件程度の事案は決して少なくなく、逋脱額だけをとつても実刑を科さなければならないほど「巨額」とはいえないと思うのである。逋脱事犯についてはあるいは裁判所、検察方に逋脱額を中心とした量刑基準があり、本件もこれに依拠しているかもしれないが、逋脱額を不当に重視すべきではなく、その他の種々の事情もバランスよく考慮されるべきであつて、本件のように、被告人に有利な事情が多々存する事案にあつては、本件程度の逋脱額をもつて当然実刑としなければならないものはないと思料する。

3 逋脱率についてみると、本件において九九・七五パーセントと高率になつたのは株式取引による雑所得を申告しなかつたためであるが、株式等有価証券の譲渡による所得については、本件当時一定の要件に該当する場合のみ課税対象となつていたものであり、全額申告するか本件のように全く申告しないかのいずれかしかなく、一般の所得税の場合のように一部を申告するということはないのであつて、本件において逋脱率の大小を問題にすることは見当違いではないかと考える。

二 犯行の方法・態様

1 まず本件犯行は昭和六一年度分の所得についてのものであつて、単年度の違反にとどまる。被告人は一〇年ほど前から個人で株式取引を行つてきたが、昭和六〇年ころから多数回の取引をするようになり、同年は相当の利益を出たものの課税の要件を充たさず申告義務がなかつた。ところが、本件の昭和六一年ははじめて課税の要件を充たしたのに申告を怠つたため違反を問われたものである。脱税事犯は数ケ年継続的になされるケースが多いが、被告人の場合そのような継続性はなく、たまたま当該年度多額の利益が出たため逋脱額が多額になったにすぎなかつたものである。

2 犯行の手段として借名あるいは仮名の名義を用いたことは事実であり、その点「計画的な犯行」といわれても弁解の余地はないが、およそ脱税事犯で計画的でない「偶発的な犯行」なるものは考えられないうえ、本件においては、取引名義のほかは、申告時に給与所得等のみで株式売買益を除外して申告したというにとどまり、帳簿操作、仮名預金の設定、資産の隠匿など事前の所得隠蔽工作は全く行つていない。所得の秘匿行為としてはいわば最低限の単純なもので、特に悪質なものではなかつた。

3 なお、被告人の責任を転嫁するためではないが、右借名名義等の取引については、証券会社も当然事情を承知の上で関与していたものと考えられ、また証券会社の手数料稼ぎにそのイニシアテイブで被告人に多数回の取引を反復させたという面もあつた。このような株式取引の実態も量刑判断にあたつて看過されるべきではない。

三 犯行の動機

1 被告人が借名名義等で株式取引をしたのは、その利益を自己が経営する(株)丸五技研の資金として投下して会社を維持しようと考えたためであつて、自己の資産を獲得するためではなかつた。この点は株式取引により利益が生じても自己の資産の形成に全く充てておらず、全て会社に入金した事実からも疑いないところである。そして昭和六〇年九月ころから、当時の日米半導体戦争や円高不況等のため会社の資金繰りが急激に悪化し、倒産するおそれが生じこれを回避すべく本件株式取引の利益を全て会社に投入したものであつて、申告して納税する余裕は全くなく本件犯行に至つたものである。

会社の資金状態がいかに悪化していたかは、原審で取調済みの各期の営業報告書や金融機関への返済猶予依頼書などにより明らかである。

このように被告人は、自己の資産形成さらには遊興費等に充当するためなどではなく、従業員二〇〇名余をかかえる会社の窮状を救うべく本件犯行を惹起したものであつて、犯行の動機、犯行に至る経過に大いに酌量すべき事情があつたのであり、原判決が「動機に特に酌むべき点はない」と判示した点は到底納得し得るものではない。

2 本件のような株式等の有価証券の譲渡による所得については、前述したように本件当時原則非課税とされており、一定の要件を充たす場合にのみ課税対象となつて申告義務が生じた。そのことから事業所得等のように申告義務が課されている場合と異なり、一般的に言つて納税意識が乏しく、実際上申告するケースはわずかであり、本件当時逋脱事犯として摘発された事例も稀であつた。

本件はそのような背景の下で行われた事案であつて、同じ脱税といつても一般の所得税逋脱事犯に比し、強い規範意識を期待できず、悪質さの程度は相当低いといつてよく、特に逋脱金額によつて量刑上同一に論ずるのは妥当でないと思料する。

四 逋脱所得の使途

1 被告人から前記(株)丸五技研に入金された株式売買益は、公認会計士桑野茂の調査結果(原審で取調済の弁四号証)で明らかなように昭和六〇年九月から同六二年一二月まで合計八億八、〇〇〇万円余に達している。これは、当初被告人が会社から借入れた二億七〇〇万円余を全額返済し、さらに六億八、〇〇〇万円余を入金した結果である。

昭和六一年分の株式売買益七億二、〇〇〇万円余のうち、五〇〇万円については被告人の義兄への貸付に充てられたが、その他はすべて前記会社への入金分に充てられた。そして会社に入金された分は、全て会社の資金繰りに使用されており、被告人の個人的用途に使用されてはいない。

2 右入金のうち、昭和六二年一二月の融資二億円に充てられた分は、同年六月に国税当局による本件の査察が入つた後、その理解を得て手持ちの株を売却した資金である。(平成元年七月七日付被告人検面調書第九項参照)が、増資といつても実態は会社の運転資金に充てられており、被告人の資産形成を目的としたものではなかつた。昭和六一年一一月の増資二億一、〇〇〇万円についても同様で、会社への入金のうち合計四億一、〇〇〇万円は被告人の持株として形成上残つているものの、すべて会社の資金繰りに費消されており、被告人の個人資産と評価しうるものではないのである。

そのほか本件逋脱所得によつて自己の資産形成や遊興等に充てた分は全くない。

3 前述したように本件当時会社は折からの半導体不況で倒産の危険に瀕し多くの同業者は倒産したが、被告人の入金により会社はこの危機を脱することができ、二〇〇余名の従業員は路頭に迷わずにすみ、また多数の下請取引先等に打撃を与えずにすんだ。もとより会社は一私企業であり、被告人の行為を正当化できるものではないが、多数の従業員や取引先の生活を支えており、これを支えるために行われたものであることを評価して頂きたい。

五 犯行後の言動

被告人は、本件犯行後も何ら罪証隠滅工作を行つておらず、昭和六〇年六月の国税局の摘発後も当局の調査、捜査に終始協力した。そして自己の犯行を深く反省し、一貫して事実を正直に供述している。

六 修正申告、本税の納付状況

1 被告人は犯行発覚後直ちに修正申告を行うとともに、本税の納付に全力を尽くしてきた。原審判決時までに合計七、七〇〇万円余りを納付したが、これは妻や知人等からの借入れ金で賄つたもので、被告人としては納付のためにその当時なしうる限りの金額であつた。この金額は本件の逋脱額からすれば一部にとどまるが、資産のない者としては相当多額である。被告人の資産としては会社の社宅として賃貸している建物のみであるが、これはローンがついているのみならず国税局から差押を受けていて資産価値はなく、他に不動産、預金等は全くない。これは何も被告人が資産を巧妙に隠匿しているからではなく、株式はすべて売却して会社に入金しており、創業以来会社を大きくすることにのみ全精力を傾注して自己資産を貯えなかつたことによるものである。現在残つている被告人の資産としては前述した会社の増資による持株があるが、会社は非公開会社で、これを額面で評価し、あるいは換金することは困難である。被告人としては原判決まで唯一の資産といえる持株を換金すべく努力したのであるが、それに至らず、他人から借金して本税の納付に努めた次第であり、その努力を量刑上十分評価して頂きたいのである。

2 そこで被告人が今後本税等を納付できる見込みについてであるが、被告人としてはできるだけ早期に全額納付したいという強い意欲を持つており現に原判決後の本年一月一八日合計一、〇〇〇万円を知人に頼み込んで融通してもらい、これを本税として納付した(控訴審で立証の予定)。そして本年中に持株を処分し、あるいは会社から借入れることにより残された本税を全額納付すべく計画をたてている。確かに原審時点では、本税納付の十分な見通しはなかつたが、その後被告人自身の努力のみならず、関係人の支援で納付資金の目途が立てられるようになつた。控訴審においてさらに相当額を納付する予定であり、審理の進行について御配慮頂きたい。

第二 その他の情状関係

一 改悛の情

被告人の改悛の情が顕著であることは、前述したような犯行後の言動や公判延での態度、本税の納付状況等からも十分認められる。

二 社会的制裁

本件犯行が広く新聞報道され、知人や会社関係者に知れ渡り、被告人自身はもちろん会社の信用も失墜し、一時は金融機関からの借入れにも支障をきたす状況に陥つた。被告人は経済人としての生命といえる信用を一時にして失つたものであり、十分に社会的制裁を受けている。この上被告人を実刑に科すことはあまりに酷ではなかろうか。

三 被告人の前歴、人柄

被告人はこれまで前科はもちろん、前歴もなく、経済人として懸命に働いてきたものであり、家庭においても二男、一女の父として、また同じ会社に努める妻の夫として真面目に生きてきた。刑事事件は今回が初めてであり、自己の行為の重大さを痛感している。

被告人が仕事一途で従業員思いであり、他人との信義を守る人柄であることは、従業員や取引先等の数多くの嘆願書からも窺えるところである。

四 再犯のおそれの有無

前述したように、被告人は自己の行為を心底から反省し、二度と同じ誤まちは繰返さないと決意を示しており、前歴もなく、妻も今後このようなことがないよう監督していくと誓つていることなどに鑑みると、被告人が再犯を犯すおそれは全く無いと確信する。

五 実刑判決による会社の打撃

以上述べてきた事情からすれば被告人には執行猶予を認めるのが相当と思われるが、特に本件においては被告人が経営する(株)丸五技研に対する打撃を考えれば、是非とも執行猶予を認めて頂きたいものである。

被告人は昭和五三年四月に右会社の前身である有限会社丸五技研を設立し、翌五四年一一月株式会社に組織変更し、現在従業員二〇〇名余を擁する会社にまで育てた。同会社はプリント基坂の製造業で同業数四〇〇社中三〇位にランクされる中堅会社であるが、創業以来日が浅く、会社の経営計画の策定、金融機関や得意先との折渉、資金繰り等経営の中枢部分を全て被告人一人で切りもりしてきた。特に未公開会社であることから、資金繰りは金融機関の融資に頼らざるを得ず、ひとえに被告人の信用により融資を受けてきたものであるが、後継者も育つていない現段階で被告人が実刑となり服役することになれば、会社の信用は決定的に失墜し、会社が倒産することは目に見えている。そうなれば、多数の従業員が職場を失うだけでなく、下請業者や取引先多数にも致命的打撃を与えることになる。

被告人自身は、自らがどのように処罰されようとこれを逃れようという気は全くないが、服役することより会社が倒産することを何よりも心配しているのである。そのような重大な結果まで招いて被告人を実刑にする要があるのであろうか。脱税犯は国家の財政基盤を揺がす重大犯罪としても、殺人犯等よりも悪質な犯罪なのであろうか。また、被告人が実刑となれば、今後残された本税を納付する道を完全に閉ざすことになるが、それは国家にとつても損失であろう。

裁判所におかれては、逋脱額、逋脱率などのみで形式的に量刑を決定するのではなく、判決の及ぼす種々の影響、特に本件のような特殊事情を十分考慮して、是非とも執行猶予の恩情ある御判決を賜りたい。

以上の理由により、原判決はその量刑重きに失し不当であるから、原判決を破棄のうえ、さらに相当の裁判を求めるため本件控訴に及んだ次第である。

弁第一号証

<省略>

弁第二号証

<省略>

弁第三号証

<省略>

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